当ステーションは主に医療保険でのご利用になっております。
料金表は下記になっており、負担額は個人で違います。
また、自立支援受給者証を申請することにより本人様の負担額が上限額までとなる制度があります。
自立支援医療制度とは
自立支援医療制度とは、障害の治療にかかる医療費の自己負担を少なくする制度です。通常の医療費が原則3割負担なのに対して、自立支援医療制度を利用すると原則1割負担となります。 自立支援医療制度には「精神通院医療(精神疾患のある方)」「更生医療(身体障害のある方)」「育成医療(身体障害のある子ども)」の3種類があります。以下にそれぞれ説明します。
自立支援医療制度の「精神通院医療」 精神通院医療は、統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による継続的な治療が必要な方が申請・利用できるものとなっています。 ただし、制度の対象になる医療の範囲は「通院での診察、精神薬の処方、デイケア、訪問看護」などで、「入院」は対象外です。実施主体は都道府県や指定都市になります。 精神障害の治療は長期にわたることが多く、自立支援医療を利用する場合としない場合では、医療費の自己負担に大きな違いが出てきます。制度を理解し活用していきましょう。自
立支援医療制度の「更生医療」 更生医療は、身体障害者手帳が交付されている身体障害のある方(18歳以上)で、その障害に伴う症状を軽減する手術など治療により改善が見込まれる方が申請・利用できます。実施主体は市区町村になります。自立支援医療制度の「育成医療」 育成医療は、身体障害のある児童(18歳未満)で、その障害に伴う症状を軽減する手術などの治療により改善が見込まれる児童に対して申請・利用できる制度です。実施主体は市区町村になります。
自立支援医療制度の自己負担額は?
自立支援医療制度の月額負担上限額は? 自立支援医療制度では通院治療などの医療費が原則1割負担となりますが、世帯所得や障害の程度によって月ごとの負担上限額が決まっています。該当する月額上限負担額を超えた分の金額は公費でまかなわれるため、利用者が負担することがありません。詳細を以下の表と図にまとめました。
例えば世帯所得が「中間所得1」で、障害の程度が「重度かつ継続」に該当する方が支払う医療費は「月額5,000円」までとなります。
※「重度かつ継続」は高額な治療を長い期間継続しなければならない場合に該当します。
自立支援医療制度の「精神通院医療」の対象について
自立支援医療制度の精神通院医療は通院での診察、精神薬の処方、デイケア、訪問看護などの費用が原則1割負担となります。対象となる障害や負担上限額などを紹介していきます。
精神通院医療の対象疾患
精神通院医療の対象疾患は以下のようになります。
統合失調症
うつ病、躁うつ病などの気分障害
薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
PTSD(心的外傷後ストレス障害)などのストレス関連障害
パニック障害などの不安障害知的障害、心理的発達の障害
アルツハイマー病型認知症、血管性、認知症、てんかん など
自立支援医療制度の適用は、これらの疾患について主治医が「精神医療を長期継続する必要がある」と判断した場合に限られます。 また、これらの疾患でなくても主治医が自立支援医療の適用と判断し、都道府県や指定都市が認めれば申請・利用することが可能になる場合もあります。
また、当ステーションでは代理申請も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
〒331-0823
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