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  • 執筆者の写真訪問看護 ひだまり

精神科訪問看護を利用する際に知っておきたい制度とは?

精神科訪問看護を利用したい、けれど金銭面が心配・・・



そんなとき知っておきたい制度があります!!


医療費軽減:自立支援医療(精神通院医療)


所得によりますが1割負担及び、上限額までの負担となり医療費が軽減されます。


精神科や心療内科を受診したい、精神科訪問看護を利用したいと考えたときに、費用面の心配がありますよね。利用するためにも医療費の軽減ができる自立支援医療(精神通院医療)の申請をしましょう。

厚生労働省は「精神通院医療とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にあるものに対し、その通院医療にかかる自立支援医療費の支給を行うもの」としています。

対象疾患は以下のとおりです。

(1)病状性を含む器質性精神障害

(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害

(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

(4)気分障害

(5)てんかん

(6)神経性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

(8)成人の人格及び行動の障害

(9)精神遅滞

(10)心理的発達の障害

(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

※(1)〜(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象者


自立支援医療費を受給するための手続き


(1) 申請はお住まいの市町村の担当窓口で行ってください。 (市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場 合が多いようです。)


(2) 申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合がありますの で、詳しくは市町村の担当課や、お住まいの地域にある精神保健福祉センターにお問 い合わせください。


(3) 申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。





〒331-0823

さいたま市北区日進町3-136-2 ヴェリス宮原101

TEL :048-778-8380

FAX :048-778-9916

Email: hidamari.houmonkango@gmail.com

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